農産物や加工食品の産地、原材料生産地の表示について、「丹波篠山産」は表面でも裏面でも表示できないのかどうか、人によって解釈が分かれたり、また最近、表面でも「丹波篠山産」の表示ができなかったという例が報告されたために兵庫県に正式な見解を求めました。
本日、丹波農林振興事務所の松岡所長さんから、説明を受けました。
表面でも裏面でも「丹波篠山産」は差し控えるよう啓発指導しているとのことです。
理由は、「丹波篠山」が篠山市を指すのか、丹波市と篠山市を指すのか(あるいは京都も含めた地域を指すのか)が曖昧になっているためだとされています。
表面でも「産」はもちろん産地と認識させるような表示は許されないとのことです。
更に、記者との質疑のなかで、
(1)これは食品表示法の法律の趣旨に沿った啓発指導である。
(2)国(消費者庁)が「丹波篠山産」で良いと言ったとすれば一般の旧国名で差支えないとの趣旨に過ぎず、個別具体的なケースの判断は兵庫県に任されている。
(3)裏面で「篠山市産」と表示し、表面で「丹波篠山産」とするのは不適正である。
(4)「丹波篠山コシヒカリ」は商品名であれば許され、慎重に検討しなければならないが、誤解を生む恐れがある。
従って、県名あるいは市町村名を表示するよう指導しており、「兵庫県産」「兵庫県篠山市産」と表示されたいとのことでした。
このような見解をお聞きし、私たちの誇る篠山市のブランド「丹波篠山」が曖昧となってしまっていることを残念で、危機感を強く感じます。
▲松岡所長の発表の様子